介護保険料の徴収方法や金額は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。 ■第1号被保険者(65歳以上の人) 第1号被保険者の保険料は、市区町村が徴収します。年金月額15,000円以上の人は年金から直接徴収(天引き)され、15,000円未満の人は市区町村が個別に徴収します。保険料の額は各市区町村が条例で設定する基準額に、所得に応じた段階別の保険料率を乗じた額で、全額自己負担となります。