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 介護サービスを利用したときは、かかった費用の1割〜3割※を自己負担します。さらに、居宅サービスにおいては食費と滞在費、施設サービスにおいては食費と居住費も負担します。ただし、低所得者には軽減措置があります。また、自己負担が一定額を超えた場合は、高額介護サービス費を受けることができます。

自己負担
自己負担

※2割負担になる場合
本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が346万円(単身の場合は280万円)以上の場合。

※3割負担になる場合(2018年8月から)
本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が463万円(単身の場合は340万円)以上に該当する場合。


居住費(滞在費)
個室の場合:室料+光熱水費相当
多床室の場合:光熱水費相当
食費
食材料費+調理コスト相当
※栄養管理費は保険給付の対象
※低所得者には居住費(滞在費)・食費にかかる負担を軽減するため、負担限度額が設けられます。


「利用者負担の例」


高額介護サービス費
 介護サービスにかかる自己負担には、所得に応じた上限額があります。上限を超えた場合は、高額介護サービス費として払い戻しを受けることができます。

区分 負担限度額(1ヵ月)
課税所得690万円以上 140,100円(世帯)
課税所得380万円〜課税所得690万円未満 93,000円(世帯)
市町村民税課税〜課税所得380万円未満 44,400円(世帯)
世帯の全員が市町村民税非課税 24,600円(世帯)
前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護を受給している方等 15,000円(世帯)
※2021年8月利用分より、一定年収以上の高所得者世帯の負担限度額が変更になりました。

高額医療合算介護サービス費
 医療と介護にかかる自己負担をそれぞれ合算した限度額が設けられています。限度額は所得に応じて異なり、年額で設定されます。この限度額を超えた分のうち、介護保険にかかる部分は高額医療合算介護サービス費として払い戻しを受けることができます。
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