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 第1号被保険者の保険料は、各市区町村が定める基準額に、所得段階に応じた割合を乗じて決定されます。基準額は各市区町村で策定する介護保険事業計画に基づき定められます。介護保険事業計画は3年ごとに見直され、現行の保険料は原則として平成26年度まで適用されます。具体的な区分数や保険料額などは、市区町村の条例により設定されます。

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