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 75歳以上および一定の障害がある65歳以上の高齢者がすべて加入する独立した医療保険制度です。都道府県ごとに全市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営主体となって、保険料率の決定、保険料の賦課決定、医療費の支給などを行います。

保険給付
 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費など、後期高齢者医療制度加入前と変わらない保険給付が行われます。また、広域連合が条例で定めていれば、葬祭費なども支給されます。
75歳以上の一部負担(前年8月〜7月)
区 分 一部
負担
自己負担限度額(世帯ごと)
外来(個人ごと)  
現役並
所得者
現役並V
課税所得690万円以上
3割 252,600円+(医療費−842,000円)×1%
〔140,100円〕
現役並U
課税所得380万円以上
167,400円+(医療費−558,000円)×1%
〔93,000円〕
現役並T
課税所得145万円以上
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
〔44,400円〕
一定以上
所得のある方
課税所得28万円以上かつ
年収200万円以上(*1)
2割 18,000円(*2)
(年間上限<前年8月〜7月>
144,000円)
57,600円
〔44,400円〕
一般所得者 年収200万円未満 1割
市町村民税非課税者 8,000円 24,600円
市町村民税非課税者で所得が一定基準に満たない場合等 15,000円
※〔 〕内は、直近12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合の4ヵ月目以降の金額です。 (*1)複数世帯の場合、年収320万円以上 (*2)負担を抑える配慮措置として、2022年10月1日から2025年9月30日までの間は6,000円+(医療費−30,000円)×10%または18,000円のいずれか低い額

病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

「現役並V」・「一般」区分の方は、後期高齢者医療被保険者証の提出により、自己負担限度額までとなりますので申請は不要です。
詳しくは、後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。


年間の外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

 75歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日〜7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。

基準日(7月31日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。

「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。

2017年8月1日以降の外来診療分が対象となります。

詳しくは、後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。

保険料
 後期高齢者一人ひとりが納めます。保険料の額は広域連合ごとに条例で定められますが、原則として都道府県内均一で、応益割と応能割(世帯の人数と所得)によって算出されますが、低所得者には負担軽減措置があります。
健康保険組合などの被扶養者で、それまで保険料負担がなかった人には、応益割のみを5割負担とする軽減措置があります。さらに、平成20年10月から当面は9割軽減(1割負担)されます。
費用負担
 制度を運営する財源として、健康保険組合は支援金を負担します。こうした現役世代からの支援金は、患者の自己負担を除いた約4割で、ほかに公費が約5割、高齢者自身の保険料が約1割となります。

「老人保健制度」(平成20年3月廃止)

「後期高齢者医療制度の対象になると、健康保険組合の被保険者・被扶養者は加入資格を失います」

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