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 健康保険では、被保険者とその家族(被扶養者)が仕事以外のことで病気にかかったり、けがをしたり、出産をした場合および死亡した場合に、医師の診療を提供したり、定められた各種の給付金を現金で支給します。
 この場合の、診療を提供したり給付金を支給することを保険給付といいます。

「本人の保険給付一覧」
「家族の保険給付一覧」
「こんなときの健康保険の給付」
年齢別の給付割合
 病気やけがに対する保険給付の割合は年齢により異なります。

義務教育就学前 8割
義務教育就学後〜69歳 7割
70歳〜74歳 所得により
8割または7割
75歳以上 所得により
9割、8割、7割
現物給付と現金給付
 保険給付を行う方法には、病気やけがをした場合に、これを治すために医療そのものを給付する方法と、治療にかかった費用を給付する方法との二つの方法があります。医療を給付する方法を現物給付、現金を給付する方法を現金給付と呼びます。
法定給付と付加給付
 健康保険法で決められている給付が法定給付で、全国健康保険協会でも健康保険組合でも共通して支給されるものです。
 付加給付は、それぞれの健康保険組合が独自に行う給付で、法定給付に上積みされます。
「健康保険でかかれないとき」
「給付が制限されるとき」
「給付を受ける権利は2年」
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