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2021.01.07
令和2年分 医療費通知および特例の明細書添付について
平成29年度の税制改正により、
医療費控除およびその特例(セルフメディケーション税制)のいずれかを受ける場合、
申告書の提出の際には、医療費の領収書の代わりに「明細書」添付が義務づけられました。
ただし、平成29年~平成31年(令和1年)分までの確定申告については
医療費の「領収書」添付または提示によることもできる旨の経過措置がとられていましたが、
令和2年分の医療費控除については、「明細書」の添付が必要になります。
注意:「領収書」については、5年間保存をする必要があり、税務署から求められた場合は、提示または提出をしなければなりません。
医療費控除の詳細は、国税庁ホームページなどでご確認をお願いします。