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▼対象者 |
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。 なお、以下の場合は限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。
- ・オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
- ・マイナ保険証を利用しない場合
- ・マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並U」「現役並T」に該当する場合
- ・低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
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▼対象者 |
「資格情報のお知らせ」の紛失・破損により再交付を希望する被保険者等 |
▼備考 |
資格情報のお知らせは、マイナポータルに登録されている【医療保険の資格情報画面】で代用可能です。(ダウンロードしておくこともできます) |
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▼日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類 |
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例外該当事由
| 証明書類
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@ |
外国において留学をする学生 |
査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
A |
外国に赴任する被保険者に同行する者 |
査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
B |
観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 |
査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
C |
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、Aと同等と認められるもの |
出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
D |
@からCまでに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 |
個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
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※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。 |
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健康保険被保険者氏名生年月日変更(訂正)届
※被扶養者の方は、「健康保険被扶養者(異動)届」 |
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健康保険被保険者住所変更(訂正)届
※被扶養者の方は、「健康保険被扶養者(異動)届」 |
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健康保険被保険者証または資格確認書、住民票(写)など変更の事実がわかるもの |
※氏名変更の場合は、すみやかに提出してください。 ※マイナ保険証の利用登録を行っている場合、氏名の変更に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。 |
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健康保険被保険者証または資格確認書 |
※資格を失った日から5日以内に返納してください。 ※マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。 |
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