自動車事故の被害者になったとき、その治療に必要な医療費は、原則として加害者が支払う損害賠償金の中から支払われるべきものです。ですから、医療費は全額加害者負担にし、そのつどかかった医療費を支払ってもらえば一番よいことになります。
ところが、実際問題として、良心的な加害者ばかりいるわけではありません。また、加害者に支払い能力がないこともあります。それではさしあたって必要な病院への支払いに困ってしまいます。自費診療では被害者の負担がたいへんです。
そこで、とりあえず必要な治療費は健康保険組合が一時立て替えてもよいことになっています。つまり、被害者となった人は、まず健康保険で治療を受けることができるわけです。
健康保険で治療を受けたときは、健康保険組合が後日加害者に対して、治療に要した費用を請求することになります。そのために、自動車事故によるけがの治療を健康保険で受けたときは、できるだけすみやかに「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出してください。
なお、健康保険で治療を受けたときは、示談する前に健康保険組合に相談してください。勝手に加害者と示談することのないようにお願いします。 |