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 女性被保険者が出産したときには、出産費用の補助として出産育児一時金、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として出産手当金が支給されます。被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。
 出産費の窓口負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」または「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口で出産費から一時金の支給額を差し引いた額を支払うだけですむようになります。なお、出産費用が支給額より少ない場合は、差額が健康保険組合から被保険者に支給されます。

出産育児一時金・家族出産育児一時金
 女性被保険者または被扶養者である家族の妊娠4ヵ月(85日)以上の出産について、1児につき500,000円が支給されます。
 なお、双児の場合は2人分となります。
※在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度未加入分娩機関での出産の場合は488,000円

法定給付
1児につき
(出産、死産、流産)
女性被保険者の出産 【出産育児一時金】
500,000円
被扶養者である
家族の出産
【家族出産育児一時金】
500,000円

当組合の付加給付
出産育児一時金付加金

1児につき10,000円を支給します。

出産手当金
 出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときには、出産手当金が支給されます。支給されるのは、出産の日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産の日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分です。出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。
 なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。

法定給付
出産のため仕事を休み、
給料等が
もらえなかったとき

出産の日以前42日
※双児以上の場合は98日

【出産手当金】
休業1日につき
[直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2
出産の日後56日 【出産手当金】
休業1日につき
[直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2
※出産の日は「出産の日以前」になります。
「こんなときは、こんな届け出を」
「お産とは」
「夫婦が共働きの場合の妻の給付は」
「出産手当金と傷病手当金」
「母体保護法と健康保険」
「産前産後および育児休業期間中の保険料免除」
「出産育児一時金の分娩機関への直接支払制度と受取代理制度」
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