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 被保険者が業務外の病気やけがの治療のため仕事につくことができないで、給料等をもらえないときは、被保険者と家族の生活を守るために、傷病手当金が支給されます。
 なお、業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなります。ただし、労災保険の給付対象とならない場合は健康保険の扱いとなります。(平成25年10月から)

支給の条件
 支給を受けられるのは、下記の4つのすべての条件に該当したときです。

1 病気・けがのための療養中のとき
病気・けがのため療養しているのであれば、自宅療養でもよいことになっています。
2 療養のために仕事につけなかったとき
病気・けがのために、今までやっていた仕事につけない場合をいいます。
3 連続3日以上休んだとき
3日以上連続して休んだ場合で、4日目から支給されます。はじめの3日間は待期といい、 支給されません。
4 給料等をもらえないとき
給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
法定給付
傷病手当金

 休業1日につき
[直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2

※病気やけがで給料等がもらえなくなったとき(支給開始日から1年6ヵ月間)支給されます。
※勤務先から給料等が出ているときも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
「こんなときは、こんな届け出を」
「支給される期間」
「傷病手当金が支給停止される場合」
「けがは治ったものの障害が残り、労務不能となったとき」
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