移送費を受けられる基準

次のいずれにも該当すると健康保険組合が認めた場合に支給されます。

(1)移送の目的である療養が保険診療として適切であること
(2)療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
(3)緊急その他やむを得ないこと
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