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自己負担限度額を超えた額は払い戻し

 かかった医療費の3割相当額を負担すればよいといっても、特殊な病気にかかったり長期入院したときは、多額な自己負担をしなければならないこともあります。このような場合の負担を軽くするために、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として、あとで現金で健康保険から支給されます。ただし、事前に健康保険組合に申請し、限度額適用認定証の交付を受けておけば、病院の窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。
 高額療養費の算定は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

法定給付(平成27年1月以降)
高額療養費
家族高額療養費
窓口自己負担額
(入院時の標準負担額を除く)
自己負担限度額
●自己負担限度額
標準報酬月額 自己負担限度額
83万円以上 252,600円+(医療費−842,000円)×1%
53万円以上83万円未満 167,400円+(医療費−558,000円)×1%
28万円以上53万円未満 080,100円+(医療費−267,000円)×1%
28万円未満 057,600円
低所得者※ 035,400円
※入院時の食事療養に要した費用は、高額療養費の対象となる費用に含まれません。
※健康保険に加入する70歳以上の被保険者、被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
「70歳以上の高齢者が病気やけがをしたとき」
「こんなときは、こんな届け出を」
「高額療養費の負担軽減措置」
「高額介護合算療養費制度」
 
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