保険料の種類

 健康保険の保険料には、一般保険料・介護保険料・調整保険料があります。各保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に各保険料率を乗じて決められます。

●一般保険料(基本保険料+特定保険料)
 一般保険料は、主に健康保険の給付を行うために徴収されますが、後期高齢者支援金などをまかなうための財源でもあります。
 全国健康保険協会では、一般保険料率が1000分の93.4(平均)で、負担割合は事業主と被保険者が折半負担となっています。健康保険組合の場合は、1000分の30〜1000分の130の範囲内で、組合の財政状況に応じて決めることができます。事業主と被保険者の負担割合も、組合の実情により、自主的に決めることができます。

 健康保険の一般保険料は基本保険料と特定保険料に区分されます。特定保険料とは、後期高齢者支援金や前期高齢者納付金など、高齢者等の医療を支えるために健康保険組合が支払う費用にあてる保険料のことで、一般保険料をこのように区分することにより、高齢者等にどの程度支援が行われているのか、わかりやすくなります。

 基本保険料 … 医療の給付、保健事業などにあてる保険料
 特定保険料 … 高齢者等の医療を支える費用にあてる保険料


●介護保険料
 介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の被保険者および被扶養者(ともに介護保険の第2号被保険者)の介護保険料は、健康保険組合などの各医療保険者が一般保険料と一括徴収します。ただし、被扶養者についての介護保険料は、被保険者の保険料に含まれますので直接の負担はありません。
 65歳以上の方の保険料については、「介護保険ガイド」を参照してください。また、40歳未満の被保険者の介護保険料負担はありません。
 なお、40歳以上65歳未満の被扶養者を有する40歳未満もしくは65歳以上の被保険者(特定被保険者という)の介護保険料負担については、各健康保険組合により独自に決められることになっており、当組合では徴収を行っていません。
 健康保険組合の介護保険料率は、介護保険の費用をまかなうために各健康保険組合に割り当てられる納付金(介護給付費納付金という)を40歳以上65歳未満の被保険者本人の標準報酬総額(標準賞与見込額の総額を含む)で割って算出されます。負担割合は原則として事業主と被保険者の折半負担ですが、組合の実情により自主的に決めることができます。


●調整保険料
 全国の健康保険組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。
 この保険料率は、基本調整保険料率1000分の1.3に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。

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