2008年4月から処方せんの様式が変わり、ジェネリック医薬品への変更が不可の場合には、医師の署名または押印が必要となりました。これは医師の署名や押印がない場合には、ジェネリック医薬品に変更できるということを意味しています。
ただし、まだジェネリック医薬品のない新薬もありますので、調剤薬局で薬剤師に調べてもらうとよいでしょう。
現在治療中の方で、ジェネリック医薬品に変更されていない場合は、医師に聞いてみましょう。ジェネリック医薬品の活用に積極的に取り組む医療機関が増えていますので、「ジェネリックに変更できる薬がありますか?」などと気軽に話しかけてみましょう。 |